オプトアウト
おぷとあうと
オプトアウトとは
オプトアウト(opt-out)とは、本人が「やめてほしい」と申し出ることで、情報の利用や提供、連絡を止める方式のことだ。事前に本人の同意を得てから行う「オプトイン」の対義語にあたる。営業・マーケティングの場面では、この言葉が2つの別の意味で使われるため、どちらの話をしているかを最初に切り分ける必要がある。
意味1:個人情報保護法27条2項の「オプトアウト届出」
個人データを第三者へ提供するには、原則として本人の同意が要る。例外として、本人の求めに応じて提供を停止することなどを条件に、個人情報保護委員会へ届出をしたうえで提供する方式が認められており、これを「オプトアウトによる第三者提供」と呼ぶ(個人情報保護法27条2項)。名簿業者が本人の同意を取らずに個人データを販売できるのは、この届出をしている場合だ。
営業リストを買う側にとっての要点は次の3つになる。
- 届出をしていない業者から個人データを買わない:受け取る側には、提供元の名称と取得の経緯を確認し記録する義務がある(同30条)。届出のない業者から買うと、この確認義務を果たしていないことになる
- オプトアウトで取得したデータを、さらにオプトアウトで提供することはできない:2022年施行の改正で、不正に取得された個人データと合わせて禁止された
- 法人情報だけのリストなら、この問題は起きない:会社名・所在地・代表電話番号などは個人情報に当たらない。担当者名や個人の携帯番号・個人メールが含まれた部分だけが個人情報として扱われる
判断に迷うなら「個人情報として扱う」方向に倒すのが安全で、そもそも担当者名や携帯番号を含まない法人リストを選べば、届出の確認自体が不要になる。
意味2:メール配信の停止(配信解除)
メルマガやナーチャリングメールの末尾にある「配信停止はこちら」のリンクで、受信者が以後の配信を止める仕組みもオプトアウトと呼ぶ。こちらは配信の同意を取り消す意味で、名簿の第三者提供とは関係がない。リードナーチャリングでメールを使うなら、解除の導線を用意し、申し出があれば以後送らない運用が前提になる。電子メールの送信ルールは、個人情報保護法とは別の法律(特定電子メール法)が定めている。
テレアポ現場での「オプトアウト対応」
もう一つ、現場では「今後電話しないでください」という申し出に応じてリストから除外することも、広くオプトアウト対応と呼ばれる。実務としては架電禁止リストへの登録と同じで、申し出を記録し、チーム全員が参照できる状態にしておく。特定商取引法17条の再勧誘の禁止とも重なる領域だ。名簿購入時の確認事項は営業リストの購入は違法?、個人情報を含むリストの扱いは個人情報保護法とテレアポ、除外の運用はリスト管理の鉄則を参照。
関連用語
- 架電禁止リスト(DNC) かでんきんしりすと
- テレアポリスト てれあぽりすと
- 再勧誘の禁止 さいかんゆうのきんし
- リードナーチャリング りーどなーちゃりんぐ