架電禁止リスト(DNC)
かでんきんしりすと
架電禁止リスト(DNC)とは
架電禁止リスト(DNC:Do Not Call list)とは、明確に断られた相手や「今後電話しないでほしい」と言われた番号を集め、以後の発信対象から外すためのリストだ。「お断りリスト」「NGリスト」とも呼ばれる。諸外国には消費者が登録すると営業電話の対象から除外される公的なDo Not Call制度があり、日本でも導入が検討されているが、まだ法制化には至っていない。ここで扱うのは、各社が自前で持つ社内リストのほうである。
特商法17条との関係
電話勧誘販売に当たる架電では、相手が「いりません」「結構です」と断った場合、同じ商品・サービスについて再度勧誘してはならない(特定商取引法17条・再勧誘の禁止)。違反は業務停止命令(最長2年)や、3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象になりうる。法人向けのBtoB営業は原則として直接の対象ではないが、個人事業主や従業員個人への勧誘では注意が要る。
この規定を守る唯一の方法が、「誰に、いつ、何を断られたか」を記録し、次の発信前に照合することだ。架電禁止リストは、その記録の置き場所にあたる。
記録の分け方
一括りに「NG」とせず、内容で分けておくと再架電の判断がぶれない。
| 記録 | 中身 | 扱い |
|---|---|---|
| 担当者NG | 担当者本人から明確に断られた | 同じ内容での再勧誘はしない |
| 受付NG | 受付で取り次いでもらえなかった | 断りではない。時間帯を変えて再コール可 |
| 架電不可の申し出 | 「今後かけないでほしい」と言われた | 理由を問わずリストから除外 |
| 対象外 | 業種違い・廃業・番号違い | 除外(クレームではない) |
「今は忙しい」は明確な拒否ではないため後日のかけ直しは可能、別の商品・サービスでの架電も可能とされる一方、担当者が変わった場合の再架電はグレーとされる。判断に迷うなら、断られた相手は最低6ヶ月は間を空けるか、リストから外すのが安全策だ。ガチャ切りされた相手を一律に禁止リストへ入れる必要はないが、切られ方が明確な拒否なら担当者NGとして扱う。
作り方と運用の要点
- 電話番号で管理する:社名は表記揺れが多い。除外の照合は電話番号ベースで行う
- チーム全員が同じリストを見る:Aさんが断られた番号にBさんがかける事故は、リストが個人のExcelや付箋に散っていると必ず起きる
- 新しいリストを取り込むときに照合する:購入リストや展示会リストには、過去に断られた企業が混ざっている
- 消さない・上書きしない:日付と理由を残し、後から「なぜ除外したか」を追えるようにする
営業リストに架電結果を即時に反映する運用ができていれば、架電禁止リストは自然に育つ。逆に「あとでまとめて入力」が常態化しているチームは、この仕組みがどれだけ整っていても機能しない。個人情報を含むリストなら、本人からの申し出への対応はオプトアウトの観点でも扱う。特商法の義務はテレアポと特商法の落とし穴、リスト運用はリスト管理の鉄則、個人情報を含むリストの扱いは個人情報保護法とテレアポを参照。